【保存版】カーポート・車庫(ガレージ)物置には固定資産税がかかる?かからない?
結論から言います!
カーポートに固定資産税はかかりません!
「カーポートを作りたいけど、まず固定資産税がいくらかかるのか知りたい!」と思って、このサイトに来てくれた、あなた!びっくりして腰を抜かしたんじゃないですか?(笑)。
大切なことなので、もう一度言いますね。
カーポートに固定資産税はかかりません。
なぜ、固定資産税がかからないのか……詳しく説明していきます。
また「車庫(ガレージ)」「物置」の場合は、ある条件によって固定資産税がかかる場合とかからない場合があります。
これについてもわかりやすく説明していきますね。
それではいってみましょう!!
この記事のもくじ
固定資産税がかかる?かからない?カーポート編
まず押さえておきたいのがこちら。
固定資産税の対象となる建物は……
- 屋根があり、周りが三方以上、囲われている
- 基礎を作り簡単に移動できない
- 居住、作業、貯蔵等に利用することができる
この3つの条件を満たしているものということになります。
この条件から考えると、カーポートには屋根はありますが、周りを囲まれていません。さらに居住性もなく作業や貯蔵も難しいですよね。
よって課税対象の建物と、みなされることはない……というのが結論です。
どうしても税金を払いたい人は別ですが(笑)これで安心してカーポートを建てることができますね。
固定資産税がかかる?かからない?車庫(ガレージ)
さて次は、こんな感じの車庫(ガレージ)は課税の対象になるのでしょうか?
- 屋根があり、周りが三方以上、囲われている
- 基礎を作り簡単に移動できない
- 居住、作業、貯蔵等に利用することができる
こちらもこの3つの条件と照らし合わせて考えてみるとわかりやすいですよね。
こちらの場合、屋根もあり三方囲まれていますよね。
さらにしっかりとした基礎があるように見えますし、居住・作業・貯蔵等に利用することもできそうです。
よって、このような建物タイプの車庫やガレージは固定資産税の課税対象になります。
わかるとは思いますが、このような簡易的な「車庫」風なものは非課税対象となります。
基礎はありませんし、居住性もありません。
固定資産税がかかる?かからない?物置き
続いて「物置」です。こちらも固定資産税の課税対象になるものと、ならないものに分かれます。
まず上記の画像にあります通り、足元を簡易的なブロックで固定しているような物置は課税の対象になりません。
- 屋根があり、周りが三方以上、囲われている
- 基礎を作り簡単に移動できない
- 居住、作業、貯蔵等に利用することができる
このような簡易物置の場合は「屋根があり、三方に囲われている」は満たしていますが、基礎は固定されていませんし、住んだり作業したりすることはできませんよね。
よって非課税対象となります。
反対に、このように基礎がしっかりと作らているタイプの物置は固定資産税の課税対象になります。
- 屋根があり、周りが三方以上、囲われている
- 基礎を作り簡単に移動できない
- 居住、作業、貯蔵等に利用することができる
この3つの条件を満たしているとみなされます。屋根があり三方が囲われ基礎が上の建物と、しっかりと繋がり全体的に地面に固定されているということですね。
外構で固定資産税の課税対象になるのは……
まとめます。ここが一番大切なところなので押さえておきましょう。
「外構(門・塀・垣根・庭木などの建物の外にある構造物)」自体で固定資産税の対象になるものは、さきほど説明した「基礎がしっかりした車庫や物置」以外にありません。
どんなに立派な門や塀、立派な植木も非課税対象です。
さらにこれについては全国どの自治体でも同じルールが適用されます。
一件落着!!
それでも不安なら各自治体の「税務課」に問合わせてみましょう!
各自治体や担当者によって微妙に解釈が違うこともありますので、電話などで問い合わせることをおすすめいたします。
また外構工事に強い業者さんに聞いてみるのもひとつの手です。
「カーポート」や「車庫(ガレージ)」「物置」に特化した業者さんもいますので、一度相談してみるのが一番かもしれません。
快く応えてくれた業者さんなら、そのまま工事をお願いするのもアリですよね。